はじめに

自分の家族を介護しなければならなくなったとき、介護保険制度を知っていると上手に活用することができます。介護保険制度について詳しく知らない方のために介護保険制度についてご説明します。

介護保険制度とは

介護保険制度とは、寝たきりや認知症などで介護を必要とする高齢者に対して、社会保険の仕組みにより社会全体で介護を支えるための制度のことです。この制度は2000年4月から始まりました。

65歳以上の高齢者が、自分の住んでいる市区町村に申請して介護認定を受け、介護度に応じてケアプランを作成し、在宅サービスや施設サービスを受けることができます。昔の介護サービスは措置制度を元に行政が決めていましたが、現在では利用する側が家族と相談して、民間を含めたサービス事業者と契約できるようになりました。

介護保険料を徴収し、制度を運営しているのは住んでいる市区町村で、40歳になると介護保険に加入できるようになります。65歳以上の方は自分が住んでいる市区町村が、介護が必要であると認定された場合、いつでもサービスを利用することができます。また、40歳から64歳までの人でも介護保険の対象となる特定疾病であれば、介護が必要と認定されれば介護サービスを受けることができます。

40歳から64歳までの人が介護が必要と認められる特定疾病は16種類あります。
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・早老症
・脳血管疾患
・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・慢性関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・脊柱管狭窄症
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴なう変形性関節症
・末期がん

介護保険制度の特徴とは

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして導入された介護保険制度には大きな特徴が3つあります。この大きな特徴を軸として、将来的に安定した運営を行うことができるように何度も見直しや改定がなされています。

自立支援を目的にする

介護保険の制度が提供する介護サービスは、高齢者のお世話をするというだけでなく、高齢者の尊厳を守り自立した生活を営むことを目的にしています。

利用者本位のサービス提供

以前はサービスをする市区町村が、一方的に必要な介護サービスを決定していました。しかし現在の介護保険制度では民間企業などを含むさまざまな事業所の中から、利用者が自分に適したサービスを提供してくれるところを選択して決められるようになりました。

社会保険方式の採用

介護保険制度は40歳以上65歳未満の医療保険加入者と65歳以上の人から保険料を集めて、介護が必要となった人に対して保険給付を行うという方式を採用しています。この方式を採用することによって高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みを実現させました。また、この方式を採用したことにより給付と負担の関係を明確にすることができました。

この他にも介護予防重視のシステムを作ったり、事業所内に苦情窓口を設置し、市区町村などが連携して利用者からの苦情を、サービスの質の向上に結び付けるような役割を担っています。

介護サービスを利用するまでの流れ

実際に介護サービスを受けるためには、申請して認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れについて見ていきましょう。

介護保険の申請の流れ

1.要介護認定の申請をする
介護サービスを利用するためには要介護認定の申請を行う必要があります。
申請する時点で65歳以上の方は「介護保険被保険者証」が必要です。また、40歳から64歳までの方で申請をするときは「医療保険証」が必要になります。

2.認定調査と主治医の意見書
申請すると市区町村などの調査員が自宅や施設などを訪問して、申請者の心身状態を確認するために調査を行います。主治医の意見書は市区町村から申請者の主治医に依頼をして書いてもらいます。もし特定の主治医がいないときは市区町村の指定する医師に診察してもらいます。

3.審査の判定
調査結果と主治医の意見書の一部をコンピューターに入力し、全国一律の判定方法で要介護度の判定を行います。これを一次判定といい、一次判定の結果と主治医の意見書に基づいて「介護認定審査会」による要介護度の判定を行います。これを二次判定といいます。

4.認定がおりる
市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づいて要介護認定を行います。そしてその結果を申請者に通知します。介護度は要支援1、2から要介護1~5までの7段階と要支援や要介護に該当しない方に分けられます。

<介護認定の有効期間>
新規および変更申請は原則6ヶ月の有効期間です。ただし状態に応じて3ヶ月~12カ月まで設定されます。
更新申請は原則12カ月の有効期間です。ただし状態に応じて3ヶ月~24カ月まで設定されます。
有効期間を経過してしまうと介護サービスを利用することができなくなりますので、有効期間満了までに介護認定の更新申請をする必要があります。また、体の状態に変化があったときは有効期間の途中でも、要介護認定の変更申請をすることができます。
介護保険の申請から認定の通知まで原則30日以内に行うようにします。

介護サービスの利用までの流れ

1.介護又は介護予防サービスの計画書の作成をする
介護又は介護予防サービスを利用するときは、介護又は介護サービス計画書「ケアプラン」の作成が必要です。要支援1・2の介護予防サービス計画書は「地域包括支援センター」に相談をし、要介護1から5の介護サービス計画書はケアマネジャーがいる指定を受けた「居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)」に依頼します。依頼を受けたケアマネジャーは、サービスを利用する人やその家族、体の状態などを考えて介護サービス計画書を作ります。

2.介護サービスの利用を始める
ケアマネジャーが作成した介護サービス計画書に基づいていろいろなサービスを利用していきます。

このように介護保険の申請から介護サービスの利用までにはさまざまな流れがあります。申請や利用方法について分からないことがあれば申請した市区町村やケアマネジャーに相談するようにしましょう。

介護保険制度で受けることが出来るサービスとは

介護保険制度で受けられるサービスは大きく分けて3つあります。その3つのサービスとは「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」です。では、それぞれのサービスを詳しく見ていきましょう。

在宅サービス

・訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭に訪問をし、入浴・排せつ・家事など日常生活で必要なお世話をしてくれます。

・訪問入浴介護
介護者の自宅に巡回入浴車が訪問して、浴槽を提供し入浴させてくれます。

・訪問看護
病院や訪問看護ステーションの看護師や保健師が訪問して診療の補助などをしてくれます。

・訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭に訪問をして必要なリハビリを受けることができます。

・在宅療養管理指導
医師や薬剤師、管理栄養士などが家庭に訪問し療法上の管理や指導を受けることができます。

・通所介護(デイサービス)
介護が必要な人が日帰り介護施設で入浴や食事、リハビリを受けることができます。

・通所リハビリテーション
介護が必要な人が老人保健施設や病院などに通ってリハビリを受けることができます。

・短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期入所して、入浴、排せつ、食事などの日常生活の介護やリハビリを受けることができます。

・短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所して医師の管理のもと養護や介護、リハビリなどを受けることができます。

・認知症対応型共同生活介護(認知症老人のグループホーム)
認知症のため介護を必要とする人が10人前後で共同生活を送りながら介護や機能訓練が受けることができます。

・特定施設入所生活介護(有料老人ホームなど)
有料老人ホームやケアハウスなどで行っている介護も在宅サービスとみなされます。

・福祉用具の貸与
車いすや介護ベッドなどの貸与も保険給付の1つです。毎月のレンタル料の9割を保険給付から支給します。

・福祉用具購入費
こしかけ便座、入浴補助用具など再利用しにくい福祉用具は購入費が支給されます。

・住宅改修費
手すりや段差の解消など小規模の住宅改修費用が支給されます。

・ケアプランの作成
介護の必要な人やその家族と相談しながらケアマネジャーにケアプランを作成してもらいます。

施設サービス

・特別養護老人ホーム
寝たきりや認知症のため、常に介護が必要で自宅で生活が困難な方が必要な介護や機能訓練などを受けるための施設です。

・介護老人保健施設
病気の状態が安定している人が治療よりも看護や介護、リハビリを中心とした医療ケアなどを受け自宅に戻るための施設です。

・介護療養型医療施設
脳卒中などの急性機関の治療を終えて、病気の症状が安定している方が長い期間サービスを受けるための医療施設です。

地域密着型サービス

・小規模多機能型居宅介護
住み慣れた自宅で生活を継続できるよう訪問や泊りを組み合わせたサービスを受けることができます。

・夜間対応型訪問介護
定期巡回や利用者の連絡に応じ随時訪問する介護サービスになります。

・認知症対応型通所サービス
認知症の方を対象にした通所サービス。定員は多くても12名なので少人数でサービスを受けることができます。

まとめ

いかがでしたか?
介護保険制度は決して難しいものではありません。自分や家族が介護を必要としたときに支えてくれる制度ですので、理解し活用することで、介護の助けとなるでしょう。

監修

・総合診療医 院長 豊田 早苗

・総合診療医 院長 豊田 早苗

専門分野 
総合診療医

経歴
鳥取大学医学部医学科卒業。2001年 医師国家試験取得。
2006年とよだクリニック開業。
2014年認知症予防・リハビリのための脳トレーニングの推進および脳トレパズルの制作・研究を行う認知症予防・リハビリセンターを開設。

資格
医師免許

所属学会:総合診療医学会、認知症予防学会

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